介護保険施設
介護保険施設とは
介護保険法(1997年)が制定されたことによって、「介護保険施設」(介護老人保険施設などの介護施設)が作られました。
介護を必要とする人に対して、身の回りの世話にとどまらずに、看護、医学的な管理に基づく介護、リハビリなどの機能訓練等の必要な医療を行う施設を、「介護老人保健施設」と言います。
いろいろな言葉が出てきてややこしいのですが、知っておいて損はありません。
介護保険法に基づくもので、都道府県知事が指定している介護保険施設には、「介護老人保健施設」のほかに、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護療養型医療施設(療養型病床群等)などがあります。
介護老人保険施設の利用者
では、介護老人保険施設はどういう人が利用しているのでしょうか。
介護老人保健施設を利用する基準は、病人の場合、介護が必要な高齢者の方の中で、病状が安定していて、リハビリテーション等の機能訓練が必要な人たちです。
もちろん、必要な医療や日常生活における身の回りの世話等の援助も受けられます。
ただ、利用する介護老人保険施設の種類や、要介護度などによって、標準的なサービス料金もかなり異なっていますので、まずは、サービスを受ける前に、よく調べることが必要です。
また、医学的な管理下で長期間にわたる療養・介護が必要な人の場合には、介護保険法で同様に定められている介護療養型医療施設などの施設もありますので、要介護者の健康状態を専門員等に伝えたりして、よく相談されることをおすすめします。
